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理事会議事録の記載内容及び理事会の公開、傍聴について

質問事項

1.理事会の議事録には、議事の内容の全部を記載し公開する必要があるか。
2.理事でない組合員が理事会を傍聴することの可否について。

回答内容

1.議事録に記載すべき事項の内容及びその詳密の程度は、理事の責任関係を明らかにするに十分であることを要し、かつこれをもって足りるものであり、また、公開する必要があるかないかについては、中協法第39条第2項に規定されているとおり、理事会議事録は、各事務所に備え置くことが義務づげられており、組合員及び組合の債権者はいつでも理事に対し閲覧又は謄写を求めることができることになるので、これに反することはできない。
2.理事会は必ず非公開でなければならないという積極的な理由はないと考える。


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