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理事会議事録の記載事項について

質問事項

当組合では、退職金を支出すること及びその金額を理事会で決議した事実はあるが、議事録には、組合の内部事情によってこの点を省略している。この場合議事録に記載すべき事項を記載しなかったものとして中協法第115条に該当するものと考えられるが、どうか。更にこの場合、実際上は、決議を行っているのであるから、当日の出席理事全員の同意により、議事録の補追を行うことができるか。

回答内容

理事会において決議した事項を議事録に記載しなかったことが、故意又は重過失によるものであれば、貴見のとおり中協法第115条第5号の規定に抵触するものと解される。また、議事録の捕追については、出席理事全員の同意があればできるものと解する。


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