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役員のリコールの手続について

質問事項

 現執行部は、組合活動に情熱がなく、運営についても不公平、不明朗な点が多いように感じており、このままでは、組合の発展はおろか、最近の経済情勢から取り残されるのではないかと危惧される。
 現役員の任期は2年余もあることから、この際、役員改選の請求を起こしたいが、その手続についてお教え頂きたい。

回答内容

 少数組合員の権利として、中協法第42条では、役員の改選請求と手続について定めている。まず,役員改選の請求をする者は、改選の理由を記載した書面に総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にはその割合)以上を連署したものを理事に提出することになっている。そしてこの請求は、理事全員又は監事全員について同時にしなければならないが、法令又は定款、規約若しくは共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、理事、監事それぞれ全員でなくても、その一部の者だけに対してでもよいことになっている。この役員改選の請求があったときは、理事長は理事会に諮ったうえ、請求のあった日から20日以内に臨時総会を開催しなくてはならない。つまり改選の請求のあった日から10日以内に総会の招集の手続をする必要がある。もしこの手続がなされなかった場合には、法はその請求をした者が行政庁の承認を得て自ら総会招集の手続ができる旨を認めている。そしてこの臨時総会の場で役員改選の是非が問われるわけであるが、これは通常の議決と同様に出席者の過半数の同意があると役員は解任される。ここで注意しなければならないのは、理事は改選請求に係る役員に対し、総会の日から7日前までに既出の改選の理由を記載した書面を送り、総会において弁明する機会を与えねばならない。これを怠ると罰則の規定が適用される。
 もちろん役員改選の議案が否決されたときは、当該役員は引き続きその職務を従来どおり行える。これに不服がある場合、その旨を行政庁に申し出る別の途が開かれている(中協法第104条)。


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