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役員の使用人兼職について

質問事項

監事は理事又は使用人と兼ねてはならない事は明示されているが組合が使用する職員は理事となる事が出来るか否か、若し差支えないとすれば、理事を職員として採用しても構わない事と解釈されるが職員の理事兼職について明示願いたい。職員で選任された理事が一職員として引続き同一勤務に服する事が出来たとすれば身分は常勤理事であるが、一職員として取扱いをするものであるか。

回答内容

中協法第37条第1項において禁止しているのは、次の場合、即ち、①理事と監事、②監事と使用人(職員を含む)である。監事は会計監査を通じて理事を監督する立場にあるもので、当然に両者の兼職は禁止される。本条の結果、理事と使用人の兼職は差支えないわけで、専ら専務に当たる理事が○○部長というような資格で事務担当者となる事は、従来もよく行われているところであり、これによって弊害のおこる事もないので禁止されない。選任された理事が、引き続き職員としての事務に勤務する場合、その職務は職員としての事務を担当する事となるが、通常の場合常勤理事である。


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