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総会で決定した工事費を上回る契約をした理事の責任について

質問事項

本県のある協同組合において、老朽化した共同施設を約1,000万円の予算で改築することを臨時総会で決議した。その後、理事会で協議した結果約2,000万円の予算で建設業者を指名契約し、工事に着工した。これに対し組合員中より、不審の声が挙がっているが、この場合に、理事について連帯損害賠償の責任があるか。

回答内容

総会で決議された工事費を著しく上廻る金額で工事契約を締結したことは、善管義務違反(商法第254条第3項、民法第644条.中協法第42条)及び忠実義務違反(商法第254条ノ3、中協法第42条)となるが、当該組合の場合、組合は現段階では損害を受けていないと解されるので理事の損害暗償責任の問題は生じないと解する。したがって中協法第38条の2第1項(任務懈怠による連帯責任)の適用はないものと考える。


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