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員外監事について

質問事項

1.役員たる監事は組合員中より選任すべきか。また、組合員外から選任することができるか。
2.本組合は定款、規約には明示していないが、これは中協法第34条に基き規約で定めておくべきかどうか。

回答内容

1.事業協同組合の役員たる「監事」の資格は、組合員たると以外の者たるを問わないので員外から選出することがてきる。
2.特に定款、規約等に明示する必要はないが、員外役員を認めない組合にあってはその旨を記載することが適当である。


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