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連合会の役員資格について

質問事項

本会定款第15条第5号「役員は総会において会員たる信用協同組合の業務を執行する役員の内から単記式無記名投票によって選挙する」としているが、この業務を執行する役員を代表理事と解しているがこれでよいか。

回答内容

貴連合会定款第15条第5号に規定している「業務を執行する役員」の範囲については、代表権を有しない理事は理事会に於いて組合の業務執行の意思決定に参加するのみで、実際に組合の業務の執行に当たるのは組合の代表理事であるということから考えて、「業務を執行する役員」を「代表理事」と解することは差支えない。


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