公告の方法について

質問事項

56全中発第86号にて中小企業庁より定款例の変更について指導部長通達が出されたが、公告の方法について「……。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする。」と改正されたが、法的根拠である商法421条について調べたが解釈することができない。又弁護士、法務局にも相談したが、その根拠に乏しい旨の指導があり実際に登記申請したにもかかわらず「ただし……」が欠落して登記されている。本会としては、更正登記申請するように組合を指導しているが、司法書士及ぴ法務局より拒否されている。以上のことから今後の指導方針についてご教示願いたい。

回答内容

1.事業協同組合模範定款例第5条のただし書規定について
 中小企業等協同組合法(以下「中協法」という)では、第69条において商法第421条(解散時の会社債権者に対する公告による催告)を準用しているが、その公告の方法については、明文規定がないことから、昭和56年10月の休眠組合一括整理の実施に際して、2.の解散時の公告方法についての法務省見解を踏まえて、模範定款例第5条に追加規定されたものである。したがって、今後も現行定款例の規定にそって指導されて差し支えない。なお、本件に関しては、法務省民事局より○○法務局に対して、今後登記中請を受理するよう指導が行われたので申し添える。
 2.解散時の公告方法についての法務省の見解
 解散時の会社債権者に対する公告は、商法中改正法律施行法第17条並ぴに法務局及ぴ地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律附則第9項の規定により、必ず官報によるべきこととしている。また、これが中協法への適用については、明文規定はないが、一般債権者保護の見地から、会社と同様、解散時の債権者に対する公告は官報によるべきであるとの見解をとっている。


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