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組合員資格の定款記載方法について

質問事項

定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末尾に記入するのは正しいのか。説明文を条文中に挿入すべきかどうか。

回答内容

定款上組合員資格を記載するに当たっては、「注」として条文の末尾に詳細に説明文を書くことは望ましくなく、本文中に具体的に、かつ明確に記載するようにされたい。


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