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創立総会の開催公告期間について

質問事項

ある協同組合の創立総会に当たって、11月7日に総会開催の公告をし、同21日に総会を開催したが、この期間は適法であるか。

回答内容

創立総会開催の公告期間については、その期間計算方法について中協法に特に規定されていないが、株式会社の株主総会の召集通知について、「会日の2週間前にとは、間2週間の意と解する」との判例(昭和10.7.15.大審院判決)があり、また会日と招集通知との間2週間をおかない招集手続を違法とした判例(昭和25,7,7,東京地裁判決)があり、会社に関してはこの解釈が一般的であるので、組合においても商法の解釈に準ずるのが妥当と解され.ご照会の公告期間は適当ではなく、設例の場合は11月6日以前に開催公告をする必要かある。


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