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小規模事業者でない者の発起行為について

質問事項

 管下の機械製造業者が相寄り、中協法による事業協同組合の設立を計画して認可申請をしたが、右設立発起人中に.従業員383名を有し資本金が1億円以上のいわゆる小規模の事業者でないものが加わっているので、実情調査したところ止むを得ないものがあると考えられたが、中協法は、小規模の事業者でないものの加入に関しては法第7条第3項に規定しているが.発起人に関しては何等規定がない。小規模の事業者でないものは発起人となり得ないと解すべきか、又は発起人として設立の手続を完了し成立した日から30日以内に所定の届出を公正取引委員会に行い、その認定をまってよいと解すべきか.ご質問する。

回答内容

 発起人は、中協法第24条第1項の規定により、組合員になろうとする者でなければならないことになっているので、組合員資格を有する者であれば発起人となることができる。事業協同組合の組合員資格を有する者は、中協法第8条第1項に規定する小規模の事業者であり、設例の事業者がこの小規模の事業者に該当するかどうかは、専ら実態判断によるべきで.300人を超え.資本金が1億円を超えているからといって直ちに小規模の事業者でないと速断することは適当でない。貴方の判断で右の事業者が小規模の事業者であり、定款の資格事業を行う者であるならば当然組合員資格を有することになり、したがって組合の設立の発起人になり得るのである。


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