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企業組合の組合員に対する労働組合法の適用について

質問事項

 中協法による企業組合において、同法第9条の11の規定により組合の行う事業に従事し、かつ、その対価として報酬その他を得ている組合員は、労働組合法第3条に規定する「労働者」に該当し、労働組合を結成することができるものと解すべきか否か。

回答内容

 企業組合の従事組合員であって、組合との間に、実質的使用従属関係があると認められる者(労働組合法第2条各号に該当する者を除く。)は労働組合を結成することができるものと解される。なお、
(1)従事組合員の地位の向上をはかるためには、企業組合の総会制度を充分に活用して、従事組合員の意見を反映させ、これを行うよう指導されることが望ましい。
(2)労働組合法では、雇用従業員のみを組合員とする労働組合を組織することも差支えないこととされているから念のため申し添える。


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