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脱退者に対する持分の分割払戻しについて

質問事項

 多額の借入金、出資金等によって固定資産を取得している工場団地協同組合等において、組合員が脱退した場合、脱退者の持分を全額一時に払い戻すことは組合の資金繰りがつかず組合運営に支障をきたすことが考えられる。
 そこで、定款変更の指導をするに当たり次の点について、ご教示顧いたい。
(1)持分の払い戻しを年賦払いとすることの定款変更の適否について
(2)適当である場合の年賦払いの期間はどの程度が適当であるか。
(3)定款変更の指導案として別添のような定め方は適当であるか。
(別添)
 事業協同組合定款例第14条に相当する規定に次の1項を加える。
 案の1
 「2 前項の払い戻しの期限は、脱退した事業年度の決算確定後○年以内の年賦払いとするものとする。ただし、年賦払いによる利息は支払わないものとする。」
 案の2
 「2 前項の払い戻しは、年賦払いとし、その期限は、総会の定めによるものとする。ただし、年賦払いによる利息は支払わないものとする。」

回答内容

 持分の払い戻しの取扱いについては、昭和46年1月6日付45企庁第2,048号及び昭和46年4月8日付46企庁第534号で通知したとおり、持分を一時に全額支払うことが組合の事業運営に重大な支障を来す場合においては定款で定めれば、その一部に限り(例えば出資額を限度として)払い戻すことができる。持分の全額払い戻しの場合も同様の理由から定款上分割払いを規定することは可能と考える。
 しかし、分割払いによって不当に脱退が制限されるべきではなく、1回の払戻金額、賦払期間が合理的に定められる必要がある。この場合、どの程度までの分割払いが合理的かは具体的事情に即して判断されるべきものと考えるが、中協法上出資払込みにつき分割払いの際、第1回の払込金額は、出資1口の金額の4分の1以上としていること(第29条第2項)から第1回払戻額が出資額の4分の1以上であれば合理的といい得るものと考える。ただし、分割払いにより脱退を不当に制限しないという趣旨から3年賦払いの場合、一般的水準の金利を支払うことが適当と考える。
 なお、払戻の方法(1回の払戻額、賦払期間等)は中協法第20条第1項の趣旨から具体的には定款で定めるべきものと考える。


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