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持分譲渡禁止と定款規定抹消手続について

質問事項

 本県の組合のなかに、定款で持分の譲渡を禁止している組合があるが、これは組合員の加入の自由の原則に反し、中協法に違反していると思うがどうか。また、それが違反であるとすれば、その定款の違反条項を抹消すべきであるが、それは行政庁の職権によるべきか、それとも定款変更の手続きによるべきか。

回答内容

定款で持分の譲渡を禁止することは、中協法(第15条、第17条第2項)において認めているところの譲受加人を否定し、また、組合員の財産権に法律が認める以上の制限を付する(持分の譲渡には組合の承諾を要する=第17条第1項)ことになるので違法と解する。
 違法である定款の条項を抹消する場合においても、定款変更の手続によらなければならない。


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