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加入拒否の「正当な理由」の解釈について

質問事項

 中協法第14条は、組合員資格を有するものであっても、組合は、正当な理由があれば加入を拒否できると解されるが、その正当な理由とは、どのような理由をいうのか

回答内容

 「正当な理由」とは、組合員資格を有する者に対して一般的に保障されている加入の自由が具体的な特定人に対して保障されないこととなっても、中協法の趣旨から、あるいは社会通念上からも不当ではないと認められる理由をいう。
 「正当な理由」として認められるものとしては、次のような場合が考えられる。
(1)加入申込者自体にある理由
 ①加入申込者の規模が大きく、これを加入させると組合の民主的運営が阻害され、あるいは独占禁示法の適用を受けることとなるおそれがあるような場合 
 ②除名された旧組合員がただちに加入申込みをしてきた場合
 ③加入申込み前に員外者として組合の活動を妨害していたような者である場合
 ④その者の加入により組合の信用が著しく低下するおそれがある場合
 ⑤組合の定款に定められている出資の引受け、経費又は加入金の負担等が履行できないことが明らかである者である場合
(2)組合側にある理由
  組合の共同施設の稼動能力が現在の組合員数における利用量に比して不足がちである等、新規組合員の増加により組合事業の円滑な運営か不可能となる場合
 なお、「正当な理由」に該当するか否かについては、その事実をよく調査し、その実情に応じて判断するのか適当と考える。


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