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食肉小売業者の組合の行う食肉生産事業について

質問事項

 食肉小売業を組合員資格とする事業協同組合が、これまで食肉の共同購買を中心に事業を行ってきたが、このたび理事会で、組合員の取り扱う食肉を差別化し付加価値を高めるため、高級和牛肉の生産を組合で行い、組合員に供給したらどうかという話があった。
 組合は組合員の事業と関係のない事業を行うことはできないとされている小売業者の組合が、食肉の生産事業を実施することはできるか。和牛肉の生産は畜産農業であり、組合員資格である食肉小売業とは関係がないようにも思われるが。

回答内容

 事業協同組合が行える事業は「組合員の事業に関する」事業のみであることはご質問のとおりであるが、その意味は、組合は組合員の資格事業と同じ業種に属する事業あるいは近接の事業しか行い得ないということではない。組合に禁止されているのは、資格事業について組合員が全く利用することのできない事業、あるいは利用が可能であっても実際には利用することのない事業を、組合が独自の立場で第三者のみを相手方として行うことである。
 事業協同組合が、一般に生産事業を実施できることは、中協法第9条の2第1項に明定されている。したがって、商業者の組合でも、上述の意味で組合員の事業に関する事業である限り、生産事業を実施できることは明白である。和牛肉は、貴組合の組合員の取扱品であり、組合で行うその生産はまさに「組合員の事業に関する」事業であるといえる。また,消費者ニーズの多様化、高級化に対応し組合員の取扱品の差別化を図るため、これからの組合事業として積極的に取り組むべき事業だと考える。


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