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員外利用の特例について

質問事項

 組合員37人で設立された卸商業団地の組合において、流通の合理化等の影響で9組合員が倒産、脱退したため、組合は経営難に陥っている。
 組合では、遊休化している元組合員施設及び共同施設(共同荷捌所、共同駐車場、食堂、多目的ホール等)を員外利用に供し、その賃貸料、利用料収入をもって、組合の経営再建を図ることを希望している。
 この場合,通常の員外利用比率の100分の20を超えることはできないか。

回答内容

 中協法第9条の2の3(組合員以外の者の事業の利用の特例)が新設され(平成9年)、次の条件を満たせば,行政庁の認可を得て100分の200を超えない範囲内で、組合事業を員外者に利用させることが可能となったため、設例の場合は100分の200までの範囲内で員外者に組合事業を利用させることができる。
 ①組合所有施設を用いて行っている事業であること
 ②組合員の脱退その他のやむを得ない事由により、当該事業の組合員の利用が減少していること
 ③当該事業の運営に著しい支障が生じていること
 ④当該事業の運営の適正化を図るため、組合員以外の者に,中協法第9条の2第3項ただし書の限度を超えて当該事業を利用させることが必要かつ適切であること
 ⑤当該事業の運営の適正化のために必要な期間に限られること


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