税理士等で設立する企業組合の可否について

質問事項

 企業組合を設立しようとする者で、定款の定める「事業」が、他の特別法によって許認可を必要とするものではないが、その内容が企業組合の事業としては不適当であることは勿論、社会通念、或は条理上「中小企業」の範疇に属さないし、また「完全な意味での独立の企業体としての中小規模事業」とも解釈し難く、従って中協法第8条にいわゆる「サービス業」、「その他の事業者」として認めることは困難であると解される次のようなものがあるが、設立の可否をお教え願いたい。
 1.組合の名称 ○○税務経理事務所
 2.組合の事業
 (1)税務、財務(法律に特別の禁止規定ある場合を除く)に関する個人又は法人への補助並びに協力
 (2)他人の委嘱を受けてする税務、財務に関する調査、研究並びに指導
 (3)前各号に附帯する一切の業務
 3.組合員の資格
 (1)税理士、経理士、公認会計士及びその補助者
 (2)本組合の事業に理解と熱意を有する者

回答内容

 税理士業務を事業とする法人の設立は,税理士法(昭和26年法律第237号)第3条(税理士の資格)、第5条(受験資格)、第52条(税理士業務の制限)等の関係から不可能であるという結論が、法務省民事局、内閣法制局及び国税庁の協議によって決定している。従って、かかる性格の企業組合は設立し得ないものと解する。


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