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支店の組合員資格について

質問事項

 小売業を営む者で組合の地区内に支店があって、当該支店は従業員50人以下である。地区外の本店は従業員50人以下でしかも資本金が1,000万円を超えている場合、この支店は組合員資格に疑義があるか。疑義があるとすれば公正取引委員会に届け出る必要があるか。また、その場合の手続方法は。

回答内容

 組合員資格に関する使用従業員の数は,本支店合わせたものとされているから、ご質問の場合明らかに50人を超え、しかも資本金が1,000万円を超えているので、公取委への届出が必要である。
 ただし、組合員たる資格は従業員数、資本の額又は出資の総額が絶対的要件でなくその事業者の資本力、市場支配力、組合の内容等諸般の実情を勘案して判断すべきである。なお、当面その判定は組合自体が行うことなる。なお、公取委への届出の様式及び内容については、「中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規則」(昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)に具体的に定められている。


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