企 業 組 合

         
 個人事業者や勤労者(4人以上)が組合に事業を統合(個々の資本と労働を組合に集中)して、組合員は組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、そのため組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられております(原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員でなければなりません)。

 また、平成15年2月の法改正により、組合員は、従来、個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も「特定組合員」として加入できることとなりました。

 このようなことから、この組合は、小規模な事業者が、経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。
 なお、この組合は、事業を行う形態によって次の二つの形態があります。
■集中型
 その一つは事業所集中型の形態です。これは、組合員が合同した形態をとるもので、従来営んでいた事業所を閉鎖して、事業所を1カ所に集め、組合自体が事業活動の主体となります。
 
■分散型
 もう一つは事業所分散型の形態です。これは、組合員が従来営んでいた 事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合です。仕入や販売については各事業所に委ねて(事業所長は組合員の場合が多い)、組合本部は、主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払等の業務を行います。
         

         
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