「官公需総合相談センター」について

 
 国は、中小企業の官公需を確保することを目的に制定された「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づきその具体的な措置として、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注機会の増大を図るために実施する各種の措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約ほ方針」を毎年閣議決定しています。

 中央会では、その閣議決定をうけて、「官公需総合相談センター」を設置しています。

 この「官公需総合センター」は、全国及び都道府県中小企業団体中央会の官公需担当者が、国の機関や独立行政法人の官公需に関する仕事探しをしている中小企業者を支援するために設置されたものです。

 是非とも最寄りの「官公需総合相談センター」をご活用ください。
 
主な業務内容
  (1) 「官公需情報ポータルサイト」【※1】を活用した情報の提供
    例:  発注に関する情報、入札参加資格に関する情報、国等の発注部局の相談窓口に関する情報の提供
       
  (2) 「官公需適格組合制度」【※2】の概要や取得申請・更新等に関する助言等
     
  (3) 中小企業者等からの官公需情報に関する問合せの対応
相談に係る費用等
 相談料は無料です。面談、電話、メール等により相談を受け付けます。詳細は下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

 香川県中小企業団体中央会 事業振興部

 (TEL:087−851−8311/FAX:087−822−4377)
 
  ※1 官公需情報ポータルサイトとは
   「官公需情報ポータルサイト」は、国・独立行政法人、地方公共団体等がホームページ上に掲載している入札情報を検索するサイトで、平成21年10月1日から適用されています。特に、入札する関係情報は、発注機関がホームページ上に情報を公開してから1日程度経過後に本サイトのデータベースに登録されます。(利用に当たっては「本サイトご利用に当たっての留意事項でご確認ください。)
 官公需情報ポータルサイト (kkj.go.jp)
   
  ※2 官公需適格組合とは
   中小企業組合の中で、特に官公需の受注に対して意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履行できる体制が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が証明しているのが官公需適格組合で、令和3年3月31日現在全国で897組合(香川県13組合)が受注活動を実施しています。
中小企業者の範囲
1.  官公需法第2条第1項及び同法施行令第1条の規定により、中小企業者として取り扱われるものは、次のとおりです。
 
(1) 会社及び個人
   会社にあっては、それが主として営む事業が属する業種に応じ、次表の(A)の「資本金の額又は出資の総額」又は(B)の「常時使用する従業員の数」のいずれかの要件を充足しているもの。

 個人にあっては、それが主として営む事業が属する業種に応じ、次表の(B)の「常時使用する従業員の数の要件を充足しているもの。
 
  業   種 (A)
資本金の額又は
出資の総額
(B)
常時使用する
従業員の数
 
  @ 製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下  
    (A〜Dに掲げる業種を除く)  
  A 卸 売 業 1億円以下 100人以下  
  B サービス業 5千万円以下 100人以下  
  C 小 売 業 5千万円以下 50人以下  
  D 政令指定業種  
  a. ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下  
  (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)  
  b. ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下  
  c. 旅 館 業 5千万円以下 200人以下  
 
[注1] 業種について
@  企業の属する業種は、その企業が主として営む事業により判定する。2種類以上の事業を兼営している企業の業種については、その企業の実態を従業員数の配分、営業規模、営業収益の割合等から総合的に判定する必要があります。
A  業種の区分や、「日本標準産業分類」によって行います。
 
  卸 売 業  大分類I(卸売・小売業)の中分類50から55まで  
    小 売 業  大分類I(卸売・小売業)の中分類56から61まで  
   大分類M(宿泊業・飲食サービス業)の中分類76(飲食店)及び77(持ち帰り・配達飲食サービス業)  
  サービス業  大分類G(情報通信業)の中分類38(放送業)及び39(情報サービス業)並びに小分類411(映像情報制作・配給業)、412(音声情報政策業)、415(広告制作業)及び416(映像・音声・文字情報政策に附帯するサービス業)  
   大分類K(不動産業・物品賃貸業)の小分類693(駐車場業)及び中分類70(物品賃貸業)  
   大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)  
   大分類M(宿泊業、飲食サービス業)の中分類75(宿泊業)  
   大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)
ただし、小分類791(旅行業)を除く
 
   大分類O(教育、学習支援業)  
   大分類P(医療、福祉)  
   大分類Q(複合サービス事業)  
   大分類R(サービス業(他に分類されないもの))  
    製造業その他  大分類Q(複合サービス事業)  
 
  [注2] 会社について
  @  「会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社(既存の有限会社を含む)、合名会社、合資会社及び合同会社をいいます。
  A  会社の「資本金の額又は出資総額」は、会社の種類に応じ、次の基準で把握します。
  株式会社・合同会社  資本金の額
  合名会社・合資会社  社員の出資の総額(払込みの有無を問わない)
     
  [注3] 個人について
     事業を営んでいない一般の個人は中小企業者に該当しません。
 
(2) 組 合
  @  企業組合
  A  協業組合
  B  その他特別な法律によって設立された組合及びその連合会であって、次に掲げるもの
 
 事業協同組合 事業協同小組合 協同組合連合会  
 商工組合 商工組合連合会 商店街振興組合 商店街振興組合連合会
  [注1]
   Bでいう特別な法律とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)を指します。
   
  [注2]
   Bに掲げる組合又はその連合会については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が(1)の中小企業者に該当するものに限る。
 
2.  官公需法で中小企業者として取り扱われる者は、上記(1)の会社及び個人並びに(2)の組合に限られます。したがって、これら以外のもの、例えば、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合等は含まれません。

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