■ 中小企業者の範囲

 官公需確保法第2条第1項及び同法施行令第1条の規定により、中小企業者として取り扱われるものは、次のとおり。

(1)会社及び個人
@会社

主として営む事業が属する業種に応じ、次表の(A)「資本の額又は出資の総額」又は(B)「常時使用する従業員の数」のいずれかの要件を充足しているもの

A個人 主として営む事業が属する業種に応じ、次表の(B)「常時使用する従業員の数」の要件を充足しているもの。

 

業  種

(A)資本の額又は出資の総額 (B)常時使用する従業員の数
@ 製造業、建設業、運輸業その他の業種(A〜Dに掲げる業種を除く。) 3億円以下 300人以下
A 卸売業 1億円以下 100人以下
B サービス業 5千万円以下 100人以下
C 小売業 5千万円以下 50人以下
D 政令指定業種
a. ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
b. ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
c. 旅館業 5千万円以下 200人以下

〔注1〕業種について

@企業の属する業種は、その企業が主として営む事業により判定する。2種類以上の事業を兼営している企業の業種については、その企業体の実態を従業員数の配分、営業規模、営業収益の割合等から総合的に判定する必要がある。 

A 業種の区分は、「日本標準産業分類」によって行う。なお、官公需確保法第2条(定義)中「製造業」は、「日本標準産業分類」の大分類F−製造業に該当する。

B 本表Bの「サービス業」とは、「日本標準産業分類」の大分類L−サービス業のみを意味し、大分類J−金融・保険業、K−不動産業、H−運輸・通信業及びG−電気・ガス・水道・熱供給業に属する業種は、広義のサービス業ではあるが、これには含まれず、本表@の「その他の業種」に含まれる。

〔注2〕会社について

@ 「会社」とは、商法(明治32年法律第48号)に規定する合名会社、合資会社及び株式会社並びに有限会社法(昭和13年法律第74号)に規定する有限会社をいう。

A 会社の「資本の額又は出資の総額」は、会社の種類に応じ、次の基準で把握する。

    株式会社・有限会社  払込資本の額

    合名会社・合資会社  社員の出資の総額(払込みの有無を問わない。)

〔注3〕個人について

事業を営んでいない一般の個人は中小企業者に該当しない。

 

()組合
@企業組合
A協業組合
Bその他特別な法律によって設立された組合及びその連合会であって、次に掲げるもの
事業協同組合 事業協同小組合 協同組合連合会
商工組合 商工組合連合会  
商店街振興組合 商店街振興組合連合会  
 

 

〔注1

Bでいう特別の法律とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185)及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141)を指す。

〔注2

Bに掲げる組合又はその連合会については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が(1)の中小企業者に該当するものに限る。

2.

官公需確保法で中小企業者として取扱われる者は、上記(1)の会社及び個人並びに(2)の組合に限られる。したがって、これら以外のもの、例えば民法に規定する公益法人、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200)に規定する消費生活協同組合等は含まれない。