3.加入金について ③

質問事項

組合法第14条に「組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない」とあるが、組合法第15条の加入金との関連について疑義があるので伺いたい。

回答内容

加入金には持分調整的な性格と、加入に関する事務費用的な性格があり、この両者の考え方で徴収する加入金は「加入に困難な条件」とはいえない。ところが、一種の権利金的な性格をもった加入金には問題がある。ただ、社会通念上、これが不当な額でない限り、ある程度は認めてよいというのが通説である。とくに、協同組合が同志的な結合であることを考えれば、弾力的に解釈すべきであろう。


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