「特定技能」外国人材受け入れに当たっての組合定款記載例について |
これまで全国中央会では、外国人技能実習制度の適正な運営に向けた支援のため、都道府県中央会に対し以下のように定款記載例を明示してきたところであります(平成30年2月 全国中央会発行「外国人技能実習生共同受入事業実施組合 指導マニュアル」15頁においても、以下の定款記載例を明示し、外国人技能実習生共同受入事業と職業紹介事業を明記するよう指導・支援を行ってきました)。
<定款記載例・現行> 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
今般、改正入管法に基づき、新たな在留資格「特定技能」が創設され、事業協同組合等の中小企業連携組織だけでなく、法人、個人が、営利・非営利目的とした組織であることを問わずに「特定技能所属機関」(受入れ機関)又は「登録支援機関」として外国人の支援を行うことが可能となります。 組合においても、組織体の事業・業務において必要な外国人材を労働者として受け入れる(例えば、組合自らの共同生産・加工場に外国人材を受け入れる場合、組合が共同事業として介護事業を行うなど。)場合には、「特定技能所属機関」(受入れ機関)として、また、組合が組合員からの委託を受けて「登録支援機関」となる場合には、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)に届出が必要となります。 そこで、全国中央会では、新たな在留資格「特定技能」による外国人材の支援に係る組合からの問合わせに対して、都道府県中央会が統一的に支援できるよう、新たに定款記載例を参考例として整備しました(本文書に記載する定款記載参考例につきましては、全国中央会において中小企業庁及び厚生労働省 担当課様と協議済みであります)。 また、組合が、自らの共同生産・加工場や、組合が必要な要件を満たし共同事業として介護事業などの受入れが可能な分野の事業を行う場合には「特定技能所属機関」(受入れ機関)に組合自らがなることもできます。その場合には、従来から行っている組合内で職員(現場作業員、従業員)を採用することと何ら変わらないため、特段、定款に記載する必要はありません。
<定款記載例・新> ○ 外国人技能実習生の共同受入事業と登録支援機関として特定技能外国人の支援を行う場合は、次の4事業を定款に記載してください。 ( )組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業 ( )外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業 ( )組合員のためにする特定技能外国人支援事業 ( )特定技能外国人に係る職業紹介事業
※ 特定技能外国人を受け入れる組合員への支援事業として、組合員から雇用契約を解除された特定技能外国人に対し、新たな受け入れ先の紹介又はあっせん等を行う場合には、別途、有料、無料を問わず原則厚生労働大臣の許可(注)を受ける必要があります。併せて、定款に「特定技能外国人に係る職業紹介事業」を記載してください。 (注)組合員に限定して無料の職業紹介を行う場合は、厚生労働大臣への届出で可能とされております。
○ 外国人技能実習生の共同受入事業は行わず(在留資格「技能実習」は受け入れない)、新しい在留資格「特定技能」を有する外国人の支援を登録支援機関として行う場合
( )組合員のためにする特定技能外国人支援事業 ( )特定技能外国人に係る職業紹介事業
※ 在留資格「技能実習」を有する外国人だけを受け入れる場合(監理団体となる)場合は、前述した<定款記載例・現行>規定のとおりとなります。 |