政治的中立の保持について


 

 中小企業組合は、中小企業等協同組合法第5条第3項及び中小企業団体の組織に関する法律第7条第3項において 「組合は、特定の政党のために利用してはならない」と規定されています。中小企業者等が共同して事業を行う組織である組合は、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の政党の党利党略に利用されることは、組合の本来の目的からみて当然のこととして禁止しています。
  なお、本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために悪用されることを防止する趣旨であり、したがって、総会等で特定候補者の支持を決議し、その者への投票を組合員に強制すること等を禁じているものと解されるので、組合の健全な発展を図るための例えば国会等への建議、陳情等までも禁止する意味をもつものではありません。
  会員組合の皆様方におかれましては、今後とも法の趣旨を十分に尊重し、その遵守方について慎重かつ万全のご配慮をいただきますようお願いいたします。