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小企業者組織化指導事業の対象は、原則として@からDまでに掲げる小企業者組合です。
(小企業者とは) 常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、2人)以下の会社及び個人
@事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の3/4以上が小企業者であるもの。
A事業協同小組合及び企業組合。
B協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下、又は組合員の3/4以上が協業実施直前において小企業者であったもの。
C事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員
の総数のうち、3/4以上が小企業者であるもの。
D前記に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員の3/4以上が小企業者であるもの。 |