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平成19年4月1日施行の改正組合法等の関係政令・省令につきましては、近日中の公布が予定されております。
今後、全国中央会では確定した政省令を踏まえた改正法への対応の留意点、改正法に関連して改訂すべき定款箇所とその記載例等を盛り込んだパンフレットを作成し配布する予定としております。
4月からの改正点のうち、理事任期の短縮、監事への業務監査権限の付与、員外監事の義務化等につきましては経過措置が置かれていますが、以下の点につきましては、今後、公布される関係省令にもよりますが、現段階の省令案を前提とした場合、組合の規模や事業内容の如何を問わず全ての組合が法施行後、速やかに対応する必要があります。
1.決算関係書類等に関する作成・手続の明確化関係
これまで、理事は、
@通常総会の1週間前までに決算関係書類を監事に提出しなければならない
A通常総会の1週間前までに決算関係書類を主たる事務所に備え置かなければならない
とされていましたが今回の改正により下記のように変更されています
@決算関係書類及び事業報告書は、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
A理事は、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書を、通常総会の通知とともに組合員に提供しなければならない。
B組合は、通常総会の2週間前までに決算関係書類及び事業報告書を主たる事務所及び従たる事務所(従たる事務所へは写し)に備え置かなければならない。
上記の改正事項に関しては、経過措置が設けられておりません。
これまでは、理事会の承認を受けた後に監事の監査を実施している組合が多いと認識しておりますが、今般の改正より、監事の監査を受けた後に理事会の承認を受けることとされていますので、留意することが必要です。
また、通常総会の招集に当たっては会議の目的たる事項、すなわち議案を示すことで足りていましたが、平成19年4月以後に開催される通常総会の招集に当たっては、決算関係書類と事業報告書を併せて提供(書面の場合は郵送)しなければならないことに留意する必要があります。
さらに、監事が監査報告を理事に通知するまでの期間としては、組合から決算関係書類(業務監査権限を有する監事は事業報告書を含む)が提供されてから、原則4週間を経過した日とされています(ただし、監事が4週間以内に監査報告を通知することは特段問題ありません。)
このこと及び通常総会の2週間前までに決算関係書類及び事業報告書を事務所へ備え置くことが義務づけられたことから、組合においては年度末終了後に速やかに決算関係書類、事業報告書を作成する必要があります。
その際、組合から監事への関係書類の提出期限は法律に特段規定されていないことから、個々の監事の監査能力と監査に要する実際の期間を見極め、関係書類の作成期限を予め決定することが肝要です。
加えて、決算関係書類及び事業報告書の監事への提出時期、理事会の開催時期、通常総会の通知とともに決算関係書類及び事業報告書を組合員に提供する方法等について、個々の組合で検討することが必要です。
また、事前に提供することが必要なものは、決算関係書類、事業報告書及び監査報告であり、通常総会の議決を要することとなっている収支予算や事業計画などは事前提供の対象になっていません。
以上の改正内容を踏まえた一般的な通常総会招集の流れは次のとおりです。
平成19年4月1日以後に招集される通常総会の手続きフロー図
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組合は「決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又、は損失処理案」及び「事業報告書」を作成しなければならない(40条A)。 |
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・組合は「決算関係書類「事業報告書」について、監事の監査を受けなければならない(40条D)
・監事は、受領した「決算関係書類「事業報告書」について、監査方法・内容等を記した監査報告を作成し【※1】、理事に対し「決算関係書類「事業報告書」の、全部を受領した日から4週間経過した日、もしくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日【※2】までに監査報告の内容を通知しなければならない(施行規則91条@)。
【※1】
:監事の監査権限を会計に関するものに限定した組合の監事は「事業報告書」の監査権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
【※2】
:監査期間は、監事と理事の合意があっても4週間を下回る期間を予め定めることは不可(ただし、4週間以内に監事が通知することは可能) |
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理事長は、理事会の会日の1週間前【※4】までに、各理事【※5】に対し、理事会招集通知を発出しなければならない(36条の6E)。
【※3】 :理事(監事に業務監査権限を付与している組合は、理事及び監事)全員の同意があれば招集手続の省略可
(36条の6Eにおいて準用する会社法368条A)
【※4】
:短縮可(1週間を下回る期間を定款で定めた場合はその期間(36条の6Eにおいて準用する会社法368条@)
【※5】
:監事に業務監査権限を付与している組合は、各監事に対しても発出しなければならない(36条の6Eにおいて準用する会社法368条@) |
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理事会においては通常総会の開催及び議案の議決をするとともに49条A、監事の監査を受けた「決算関係書類「事業報告書」の承認を行う(40条E) |
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組合は、通常総会の会日の2週間前までに「決算関係書類」「事業報告書」を、主たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員の閲覧に供する(40条J)。 |
| 総会招集通知の発出【※6】・決算関係書類「事業報告書」及び「監査報告」の提供 |
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理事長は、通常総会の会日の10日前【※7】までに組合員に到達するよう、総会招集通知を発出する(49条@)
。総会招集通知には、議案のほか、会議の日時、場所等会議の目的たる事項を示すとともに、理事会の承認を受けた「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告」を添付し、組合員に提供しなければならない(40条F)。
【※6】 :組合員全員の同意があれば招集手続の省略可(49条B)
(この場合、招集通知発出の際に必要な添付書類も不要)
【※7】 :短縮可(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間(49条@) |
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<中協法>
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
第40条 組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は主務省令で定めるところにより各事業年度に係る財産目録貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処 理案(以下「決算関係書類」という)及び事業報告書を作成しなければならない。
3 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5 第二項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は通常総会の通知に際して主務省令で定めるところにより組合員に対し前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告又は次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む)を提供しなければならない。
8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをと
つているときは、この限りでない。
12 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
<中協法施行規則(案)>
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第89条 監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く)が当該組合又は中央会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合又は中央会の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
六 追記情報
七 監査報告を作成した日
2 前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第90条 監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書が法令又は定款に従い当該組合又は中央会の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該組合又は中央会の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
五 監査報告を作成した日
2 前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第27条第8項に規定する組合をいう)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
(監事の監査報告の通知期限等)
第91条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条第一項に規定する監査報告の内容
を通知しなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2.共済事業定義の創設関係
これまで、中協法には、火災共済事業以外の例えば生命、自動車などの共済事業の明確な定義規定がありませんでした。今般、この共済事業の定義が規定されました。
組合員から事前に何らかの資金を徴収し、何らかの事故が発生した時に、組合員に対して一定の金銭を支払う場合、事故の内容及び慶弔金、見舞金といった名称に関わらず共済事業に該当します。共済事業に該当した場合、保険業法に類似した改正法上の諸規制が適用されることとなりますので、これに対応することが必要となります。
この点に関しては、下記の点に特に留意する必要があります。
規制対象となる共済事業であるかどうかは組合員に支払われる金額で判断されます。
この共済事業に該当するか否かは、組合員である1契約者(正確には1被共済者当たり)に対して支払う金額(共済金額)が10万円を超えるものであるか否かで判断されます。
この場合の「10万円」の適用は複数の共済契約がある場合には、それぞれの契約ごとに判断されます。
したがって、現在実施している事業の名称が共済事業でなく、例えば慶弔見舞金等の給付であっても、金額的に共済事業の範疇に入る場合は共済事業とみなされ、規制の対象となることに留意する必要があります。共済事業に該当しないようにするためには、給付金額を引下げるか、保険会社の保険に切り替えることが必要です。特に、既に平成19年度の事業年度が始まっている組合では、事業年度中に何らかの対応が必要となりますので留意が必要です。
他方で、商工組合、商工組合連合会においては、平成19年4月1日以降、共済金額が10万円を超える共済事業の実施が禁止されることとなりますので、十分にご注意下さい。
<中協法>
(事業協同組合及び事業協同小組合)
第9条の2 事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む)及び組合員のためにするその借入れ
三 組合員の福利厚生に関する事業
3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行保険募集同条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る)を行うことができる。
7 第一項第三号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
9 共済事業及び第六項に規定する事業における事業協同組合についての第三項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者で
あつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を一にする親族」とする。
<中協法施行規則(案)>
(共済事業)
第5条 法第9条の2第七項の組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。
<中団法>
(商工組合の事業)
第17条 商工組合は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。
一 資格事業に関する指導及び教育
二 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
三 資格事業に関する調査研究
四 前三号の事業に附帯する事業
2 商工組合(組合員に出資をさせる商工組合に限る。次項から第六項まで及び次条において同じは前項の事業のほか次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む)及び組合員のためにするその借入れ
三 組合員の福利厚生に関する事業
四 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
五 前各号の事業に附帯する事業
3 商工組合は、前項第三号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
<中団法施行規則(案)>
(共済契約)
第77条 法第17条第三項の主務省令で定める共済契約は、一の被共済者あたりの共済金額が十万円を超えない共済契約とする。

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