通常総会における書面出席の通知について

 

 

  新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されているところでもあり、通常総会において組合員は書面により議決権を行使することも可能です。その際は、案内時に以下のような開催通知、返信用文書(書面議決書)、通常総会議案書(事業計画及び予算等を含む。)を組合員に通知してください。

【書式(例)】
開催通知
返信用文書(書面議決書)

  なお、中協法には会社法319条(株主総会の決議と省略)と同様の規定がありません。書面決議のみで開催を省略する、いわゆる「みなし総会」は認められませんのでご留意ください。


※議事録、その他事務手続き等について、ご不明な点がありましたら本会指導員までご相談ください。