「会社法の施行期日を定める政令(3月29日公布)」により、会社法の施行日が平成18年5月1日に決定されました。
同法は、会社に係る各種の制度のあり方について、体系的かつ抜本的な見直しを行い、新たな法典として創設され、昨年6月に成立した。中小企業及び中小会社に関係の深い項目として、
(1)会社法制の現代語化、
(2)株式会社と有限会社の一体化、
(3)機関設計の柔軟化、
(4)最低資本金規制の撤廃、
(5)定款自治の範囲の拡大、 等が盛り込まれています。
また、同日、同法と併せて、「中小企業等協同組合法」及び「中小企業団体の組織に関する法律」等の規定の整備が盛り込まれた「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」も施行されることとなっています。
法務省
中小企業庁 |