「公取委による中小事業者のための移動相談会」のご案内
◎ 下請取引などでお困りのことはありませんか ◎
公正取引委員会では、下請取引、商品の納入取引、運送取引などで困っている、また、下請法の内容などについて詳しく知りたい中小事業者のグループ(中小事業者の集まりや団体の会合など)を対象に、移動相談会を開催しております。 移動相談会では、公正取引委員会の担当者が希望の日時・場所にお伺いし、下請法などの説明や相談をお受けしております(無料・秘密厳守)
詳しくは、公正取引委員会四国支所下請課(電話 087−831−4071)までお気軽にお問い合わせ下さい。
◇取引先(発注者)による、次のような行為は「下請法」で問題となる場合があります◇
・注文を受けた後に値引きされた・・・ ・納品したものを返品された・・・ ・協賛金を請求された・・・ ・約束した日に代金を支払ってもらえなかった・・・ ・代金を安く買いたたかれた・・・など
※下請法が適用されるためには、資本金や取引内容などで一定の要件があります
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